救護施設は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、とうたう憲法第25条の理念を受け、昭和25年に制定された生活保護法の第38条第2項に規定された施設であり、身体や精神に障害があったり、何らかの生活上の問題のため日常生活を営むことが困難な方が入所し、健康で安心して生活しつつ、自立をめざす支援をする施設です。
【新着情報】・職員募集要項追加しました。R4.8 最終更新
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